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山口県給付金4360万円ご送金誰?名前は?実名を特定?

山口県給付金誤送金誰?
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山口県阿武町(あぶちょう)が、新型コロナの給付金4630万円を誤って1つの世帯に振り込んだ問題が話題になっています。

給付金が誤って振り込まれた町民は誰なのか?

何ていう名前なのか?

現在わかっている情報をまとめました!

5/4(水)追記しました。

 

山口県給付金誤送金は誰?

 

山口県阿武町で誤って、新型コロナの給付金4630万円を1世帯に振り込んでしまった問題で、

振り込みのミスは、職員が事務処理中システム操作を誤ったことが原因だったようです。

その給付金をもらった人は誰で、何に使ったのでしょうか。

 

「罪は償います。もう元には戻せない。」なぜ?

Twitterの反応を見てみましょう。

 

現在の状況は?(5/4追記)

このニュースから約3週間が経過しましたが、未だに誤送金された方の実名は公表されていないそうです。

阿武町は約3000人の町で、職員も自宅に訪問しているので、誤送金された方は既にわかっています。

誤送金された町民は「もうすでに入金されたお金は動かしている。もう元には戻せない。罪は償います。」と言っており、嘘か誠か定かではありませんが、お金は幾らかは使っている可能性があると言えるでしょう。

 

詐欺罪に当たるのか?

  1. 民事上は有効であっても刑事上の判断とは別で、誤振込みの事実は銀行にとってきわめて重要な事実だから、名義人は誤振込みであることを銀行に告げる義務があり、この事実を秘して払い戻しを受けるのは詐欺罪に当たる(ATMの場合は、誰もだましていないので窃盗罪)。
  2. 民事上は預金債権が有効で正当に引き出せるので、犯罪の問題は生じない。あとは、誤振込みした者の不当利得返還請求権の行使という民事的な手段の問題となり、刑法とは無関係である。
  3. 民事上は有効であっても、郵便物の誤配と同じであり、偶然に自己の支配領域に他人の財物が入ってきたので、それを「領得した(自分のモノとした)」場合は、占有離脱物横領罪が成立する(委託関係が前提となる普通の横領罪は成立しません)。

詐欺罪に該当はするが、刑法上ではなく、民事的な手段で解決するしかなさそうです。

 

まとめ

現状名前は、まだ公表されていないようです。

町は現在、警察や弁護士に相談していて、今後告訴も視野に対応を検討する考えなのでいずれわかる日も近いかもしれません。

他県の我々が騒いでいますが、同じ町内の人たちは既に特定もできていると思いますし、もっとソワソワしているに違いありません。

もっと言えば当事者である本人は、この小さな町に居られなくなる可能性もありますね。

何に使ったのかが定かではありませんが、納税やギャンブル、豪遊あるいは、寄付、どちらにしても元には戻せず、返すあてもないので、本人の今後の生活も大きく変わっていきそうですね。

また進展がありましたら更新していきます。